2009年11月9日月曜日

保険外併用療養費制度について(復習)

【質問】


治験の保険外併用療養費制度について誤っているのはどれか。



1)対象期間は治験薬投与開始日から治験薬投与終了日である。

2)原疾患の悪化により処置を行った場合、その処置料は支給対象である。

3)入院中に治験に参加となった場合には保険外併用療養費制度は適応されない。

4)治験に係わる検査及び画像診断は支給対象とならない。

5)治験薬と同様の効能・効果を有する医薬品は支給対象とならない。


【答え】

3)入院中に治験に参加となった場合には保険外併用療養費制度は適応されない。


【解説】

保険外併用療養費の支給対象外経費のうち、治験依頼者が負担する費用は「治験薬投与開始日から治験薬投与終了日までの検査・画像診断料」「治験薬と同種同効薬の費用」が対象となります。

「支給対象」とは医療保険からみて保険外併用療養費として医療費の支払い(保険負担分)をするということです。

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